(平成15年12月 6日) 最終改正日 平成25年12月14日
大学職員「人間ネットワーク」(以下「本会」という)会則第九条の会員として本会に入会する際の規約及び、本会会則第十条により退会する場合の規約ついて、次のとおりとする。
第1条(正会員資格) 本会会則第九条による正会員とは、大学職員(専任教職員)である者とする。
第1条の2(賛助会員資格) 本会会則第九条による賛助会員とは、前項以外の者とする。
第2条(正会員活動) 本会の正会員とは、本会会則による全ての条項に基づく会員活動を行うものとする。
第2条の2(賛助会員活動) 本会の賛助会員とは、本会会則に基づく会員活動を行うものとする。ただし、総会での議決権は有しない。
第3条(入会条項) 本規約第1条による入会条件を満たした者が本会に正会員として入会する際には、次の入会手続きを行うものとする。 1.「正会員入会申込書」の提出(所定用紙以下甲の書類と記載) 2.入会諸費並びに初年度会費の納入(入会諸費2,000 円+年会費3,000 円)
第4条 入会申込み者より甲の書類が事務局へ提出された後には、所定の入会手続きを経るものとする。 なお、甲の書類に不備・不足がない場合は当該の者へ入会許可通知を行う。
第5条 入会許可を受けた新規会員へは、次の書類を送付する。 1.会員証 2.会員名簿 3.会報
第6条 本規約第1条の2による入会条件の者が本会に賛助会員として入会する際の諸手続きは、正会員と同じとする。
第7条 入会諸費は入会手続きに関する書類の送付や書類発行手続き経費として使用する。
第8条 入会が否決された場合は、入会諸費を除く会費納入分を返金する。
第9条 入会を認められた日より、会員活動を行うことができる。ただし、次の規約を遵守すること。 1.会則第二条の第1項・第2項・第3項の規定に反しないこと。 2.定められた期日に所定の年会費を納入すること。 3.本会の名誉を傷つけるような行為を行わないこと。
第10条 入会許可者に対しては、許可日の次回総会時に改めて理事長より承認を行う。
第11条(会員資格の変更) 正会員が本務職を退職し正会員資格に変更が生じた場合でも、正会員資格の継続を希望する場合は、次の事項を満たした者に対して許可をする。 1.「会員資格継続願」の提出を行った者。(所定用紙以下乙の書類と記載) 2.正会員として3年以上経過している者。 3.会員活動中に会則による違反行為がなかった者。
第12条 賛助会員である者が正会員としての条件を得た場合は、本規約第3条の1の手続きを行うものとする。
第13条 前条により正会員として入会を許可された者は、次の手続きを行うものとする。 1.旧会員証の返却 2.更新諸費の納入(更新諸費2,000 円)
第14条(退会条項) 本会会則第十条第1項により退会を申し出る本会の正会員は、次の退会手続きを行うものとする。 1.本会退会願書の提出(所定用紙以下丙の書類と記載) 2.会員証・会員名簿の返却
第15条 退会を申し出る者より丙の書類類が事務局へ提出された後には、所定の退会手続きを経るものとする。 なお、丙の書類に不備・不足がない場合は事務局より当該の者へ退会許可通知を行う。
第16条 退会許可を受けた当該会員へは、「退会通知書」を送付する。
第17条 退会許可日の次回総会時に改めて退会者の報告を行う。
第18条 退会を許可された者が再び本会に入会を希望する場合は、退会日より2年以内に限り、入会諸費の納入を免除する。
第19条 本会会則第十条第2項及び第3項により会員資格の無効通知を行う会員に対しては、所定の退会手続きを行うものとする。
第20条 会員資格の無効を決議された当該会員へは、「会員資格無効通知書」を送付する。
第21条 会員資格の無効通知を行われた者は、無効通知日より2年間は再び本会に入会することはできない。
第22条(規約の改正) 本規約の改正に関する審議・了承は総会の決議によるものとする。
第23条(規約施行) 本規約は、平成15年12月6日より施行する。 本規約は、平成19年 4月1日より施行する。 本規約は、平成25年 4月1日より施行する。
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