(平成 12 年 7 月 1 日)
最終改正日 平成 25 年 12 月 1 日
第一条(名称)
本会はその名称を“大学職員「人間ネットワーク」”と称する。
第二条の1 (目的および事業)
本会は、参加する大学職員の相互の情報交換や親睦を深め、参加会員の本務における業務にその情報・人脈を活用し、職務向上につながることを目的とする。
第二条の2 前条に記載する目的を達成するとともに、参加会員は相互の発展・繁栄を考慮しなければならない。
第二条の3 参加会員は、本会において得た情報に対しての活用は、あくまでも自己研鑚の一部であり、情報提供者が不利益を受けるようなことがないよう、十分に考慮しなければならない。
第二条の4
本会はその目的達成のため以下の事業を行うこととする。
1.会員より申し出のあったテーマにより討論および研修会を開催する。
開催時期は、総会の開催時期とする。 ( 執行部の管掌事項 )
2.各地方部会は、その地方に所属する会員よりの申し出により地方部会独自の討論会および研修会を開催することができる。
開催については、当該部会長が執行部に報告することとする。
3. 本会には会員の職務遂行や業務認識の向上を目的とした専門部会を設置する。なお専門部会に関する規程は別に定める。
4.その他執行部が必要と認めた事業
第三条 (組織)
本会には以下のとおりの組織を置くこととする。
1.執行部会
2.理事会
第四条の1(執行部会)
本会の執行部会は、以下の役職を置き、その役職者をもって構成員とする。
1.会長 1名
2.副会長 3名
3.事務局長 1名
4.会計主管 1名
5.広報主管 1名
6.企画主管 1名
7.総務主管 1名
8.組織主管 若干名
9.特任主管 若干名
第四条の2
執行部会は本会の運営を司り、本会の発展に寄与する。
第四条の3
会長は本会の代表権を有する本会会員の代表者であり、かつ執行部を統括する。その任期は2年とし、再任は3期までとする。
第四条の4
会長は、総会において正会員の中から立候補もしくは互選により選出し、理事会がこれを承認する。
第四条の5
副会長・事務局長・会計主管・広報主管・企画主管・総務主管は会長が推薦し、総会の了承のうえ、理事会がこれを承認する。 なお、組織主管は地方部会が選出し、会長が推薦のうえ総会・理事会が承認する。
第四条の6
副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき、もしくは会長に事故のあった場合に、会長があらかじめ指名した副会長が会長職を代行する。なお、副会長職には広報担当・企画担当・総務担当の職を置くものとする。
第四条の7
事務局長は本会の事務局を預かり、本会の事務的処理の統括を行う。
第四条の8
会計主管は本会の経理処理および本会資金を管理し、予算の執行に係る事務や会計報告を行うものとする
第四条の9
広報主管は本会の広報活動および入会希望者に対する相談事務を司る。
第四条の10
企画主管は本会の年次計画および運営企画に関する事務を司る。
第四条の11
総務主管は本会の庶務一般および入会・退会希望者の手続きに関する事務を司る。
第四条の11の2
組織主管は各地方部会より選出された会員をもってあて、執行部と地方部会との連携等に関する事務を司る。
第四条の12
特任主管は本会の運営上、時限的に要する専門事務や特化された事務を司り、その名称はその担当事務を取扱うことが明確となるように称することができる。但し表記上はその名称の後に( )書きで特任主管と明記する。 第四条の13
副会長・事務局長・会計主管・広報主管・企画主管・総務主管・組織主管の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
第四条の14
執行部会は、理事会が承認した事業および業務に対して、運営・遂行の任にあたる。
第四条の15
執行部会は、会長が招集する。
第四条の16
執行部会には議長を置き、会長をもってあてる。
第四条の17
会長は、執行部役員の3分の1以上から会議に付議する事項を示して、執行部会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から14日以内にこれを招集しなければならない。
第四条の18
執行部会は、役員の過半数の出席がなければその議事を開き議決することはできない。但し、当該議事について書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
第五条の1 (理事会)
本会には理事会を置き、本会の発展を援助する。
なお、理事会は以下の行為を行うものとする。
1.本会開催の承認
2.本会の決議事項を承認
3.本会役員の承認
4.本会予算執行の承認
第五条の2
本会の理事会には以下の理事を置く。
1.専務理事 若干名
2.兼務理事 執行部より3名内と地方部会長
第五条の3
専務理事のうち1名は理事の互選により理事長となる。
第五条の4
専務理事は次の各号にかかげるものとする。
1.本会会長経験者の内から理事会において選任された者
2.本会執行部役員経験者の内から理事会において選任された者
3.本会に功労のあった者の内から理事会において選任された者
第五条の5
兼務理事は次の各号にかかげるものとする。
本会会長
本会事務局長
前号以外の執行部役員の内から理事会において選任された者
地方部会長である者
第五条の6
前各号に規定する理事は、その選任の条件となっている役職を退いたときには理事の職を失うものとする。
第五条の7
専務理事の任期は2年とし再任は妨げない。
第五条の8
理事会は、理事長が招集する。
第五条の9
理事会には議長を置き、理事長をもってあてる。
第五条の10
理事長は、役員の3分の1以上から会議に付議する事項を示して、理事会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から14日以内にこれを招集しなければならない。
第五条の11
理事会は、理事の過半数の出席がなければその議事を開き議決することはできない。但し、当該議事について書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす
第五条の12
理事長は理事会を代表する。その任期は2年とし、再任は妨げない。 なお、理事長が欠けたとき、もしくは理事長に事故のあった場合に、理事長があらかじめ指名した理事が理事長職を代行する。
第五条の13
本会の理事会に顧問を置くことができる。
顧問は理事長の任にあたった者で本会の発展に多大な功績を残したものとし、理事会において選任する。
第五条の14
顧問は理事会に出席して意見を述べることができるが議決権は有しない。またその任期は定めない。 第六条の1 (会計監査)
本会には予算執行に関する会計監査役を2名置くこととする。
第六条の2
会計監査役は本会の総会において、理事および執行部役員以外の会員の中から立候補もしくは互選により選出し、理事会がこれを承認する。
第六条の3
会計監査役の任期は2年とし、再任は認めない。
第七条の1 (所在地)
本会の所在地は、本会本部事務局の所在地と同じとする。
第七条の2
本会の本部事務局は、本会事務局長が勤務する勤務地に置く。
第八条 (運営)
本会の総会運営については、執行部および幹事校がその職にあたり、その運営に関する庶務は幹事校に置く。
第九条 (会員)
本会の会員は以下のとおりとする。
1.正会員
2.賛助会員
第十条 (資格)
前条に基づく会員資格を与えられた者について、以下の項目に該当する場合を除いて、その資格を有効とする。
1.会員本人の意思により、退会の申し出を執行部会が受理し、総会で承認された場合。
2.本会の会費の支払いに応じない時、執行部会が除名の動議を総会に上程し、承認された場合。
3.本会の風紀を乱し、会員相互に不利益があると思われる発言・行動を行う者に対して、総会にて除名が承認された場合。
第十一条の1 (総会)
本会は年に二回の定例総会と、会員の要請により執行部会が必要と認めた場合の臨時総会を理事会の承認のもとに開催する。
第十一条の2
本会総会における正副議長は、正会員の中から立候補もしくは互選により選出し、理事会がこれを承認する。
第十一条の3
本会の正副議長の任期は2年とし、再任は3期までとする。
第十一条の4
議長は本会総会を円滑に運営するための議事遂行を任務とする。
また、本会総会における審議案件の採決が同数となった場合や、会員の3分の2より議長判断に委ねる決議がされた場合、議長の決をもって総会の決議とする。
第十一条の5
副議長は議長を補佐し、議長が不在もしくは議長に事故のあった場合に議長職を代行する。なお、正副議長が共に総会に出席できない場合には、正会員の中から議長は事前に理事会へ代行者の指名を行い、理事会の承認のもと議長より指名を受けた者が、当日の議長職を代行する。
第十一条の6
書記は本会総会の議事を記録する。なお、書記に関しては会員の中から選出する。
第十二条の1 (定例総会)
定例総会は、本会の審議・決議機関であり、上半期と下半期に一度開催し、その開催にあたっては執行部がその事務を司る。
第十二条の2
定例総会は、以下の事に関しての決議を行う。
1.本会会長の選出に関すること。
2.本会の正副議長の選出に関すること。
3.予算執行に関すること。
4.本会会則に関すること。
5.会員の入会・退会・除名に関すること。
6.執行部会よりの上程事項に関すること。
第十三条の1 (臨時総会)
臨時総会は、定例総会開催期間以外に開催し、その開催にあたっては執行部会がその事務を司る。
第十三条の2
臨時総会は、定例総会と同様の審議・決議を行うことができる。
第十四条の1 (予算)
本会の正会員は、年会費として3,000円を納入する。
第十四条の2
本会の賛助会員は、年会費として3,000円を納入する。
第十四条の3
総会参加費の徴収額が当該運営経費より上回った場合、総会参加会員の承認を得たうえで、本会の予算として計上することができる。また、総会参加費の徴収額が当該運営経費より下回った場合は、当該総会時に別途協議して決めることとする。
第十五条 (会則施行)
本会則は、平成12年 7月 1日より施行する。
本会則は、平成12年12月 9日より改正施行する。
本会則は、平成13年12月25日より改正施行する。
本会則は、平成14年12月 7日より改正施行する。
本会則は、平成17年12月 3日より改正施行する。
本会則は、平成19年 4月 1日より改正施行する。
本会則は、平成19年12月 8日より改正施行する。
本会則は、平成23年12月11日より改正施行する。
本会則は、平成25年 4月 1日より改正施行する。
施行細則
第一条 (法人化)
本会の法人化の際には、理事会は法人理事会と位置付け、法人の代表権は理事長が、本会の代表権は会長が有するもとする。
第二条の1 (選挙)
本会の正副議長・役員の選出にあたり、各役職の定数に対し複数の立候補および推薦があった場合は、会員の投票によりこれを決定する
第二条の2の1
選挙の実施にあたっては、選挙管理委員を2名置くものとする。
第二条の2の2
選挙管理委員は、立候補者と互選の推薦者を除いた本会会員の中から、理事長が指名した者とする。
第二条の2の3
選挙管理委員は、選挙の告示と投票に関する運営および開票結果の報告までを行うものとする。
第二条の2の4
選挙管理委員は、開票結果の報告を総会に行うものとする。
第二条の3
選挙に関わる投票権は、正会員のみとする。
第二条の4
開票結果は、無効票や棄権の有無に関わらず、得票数の多い者を選出するものとする。
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